Satoブログ

52.3%

財務省の発表では、2010年度の「潜在的国民負担率」が52.3%になるようです。

国民負担率とは、国民と企業の“税負担”と“社会保障負担”の国民所得に対する割合をさします。そして、その2つの負担に、財政赤字を含めたものを潜在的国民負担率というわけです。

わかりやすく表現すれば、年収500万円の人だと税金と社会保険と国の赤字額で261.5万円の負担をして、手取り収入は238.5万円になりますよってことです。

もちろん、税金には企業の法人税や個人事業主の事業税なども含まれますし、社会保障には厚生年金や健康保険の企業負担分も含まれますから、個人所得とは一致しないのですが、単純に半分以上を国に上納するということですから人によって重いか軽いか感覚が分かれるところです。

ちなみに財政赤字分を除いた本来の国民負担率は、税負担で21.5%・社会保障負担で17.5%の合わせて39%の見込みとのこと。

高齢化によって社会保障負担は増えていくでしょうし、景気の低迷下では税負担は減ることになるかもしれませんので、結果として財政赤字は膨らんでいく危険性が高いといえます。

税金の使われ方や、税金の課税率を見直さない限り問題は解決しそうもありません。

ちなみに日本の39%という国民負担率はアメリカとだいたい同じような水準で、イギリスやドイツは50%を超えますし、フランスは60%を越え、スウェーデンは70%を越えます。

そもそも少ない負担で大きなサービスを受けることはできません。負担を少なくする代わりに受けるサービスを削るか、サービスの質と量を高める代わりに自分達の負担も増やすか、国として少なくともその方向を明示する義務があると思います。

もはや増税論議は選挙に不利・・・などと言ってる場合ではないのですけどね。

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10年02月11日更新

あっという間に

もう1月も半ばです。新年のご挨拶をしてからそういえばまだ更新をしていませんでした。

昨日は福島のⅠ社さんへお邪魔してたのですが、帰りは雪の高速道路走行となりました。今シーズン初めての雪道で、気づかぬうちにかなり肩が凝ってしまいました。無意識にハンドルを握り締めているのでしょうね(笑)。福島県と宮城県の県境に国見峠があるのですが、アップダウンがずっと雪降りでして北国の人間とはいっても慎重にならざるをえないわけです。

ところで、先週末の東京株式市場の平均株価は10982円で引けたようです。ここのところ連日の値上りなのですが、どう考えても上がる材料はあまり見当たらないのだがなぁという印象ですよね。どうも、海外の株価が回復基調に向かっている余波で、外国人投資家の買いが東京市場を押し上げてはいるようです。

これが景気回復のバロメーターであればうれしいところですが、個人的にはそうは思えません。週末にはダウ平均が100ドルほど下げたようですので、明日の東京もそれに連動するのではないかと思われます。

それにしても、明日召集される国会ですが、本来は大事な予算審議が十分になされなければいけないところなにの、全然違う話題で大盛り上がりとなる気配ですね。たしかに政治と金はきちんと浄化されなければなりませんが、大幅な債務超過状態の予算についてまともな議論を果たしてもらいたいものです。

世のなかの庶民の実体経済は非常に困惑をしています。国内政治にしても外交にしても、もちろん財政見通しや経済対策にしても、流されるのではなく主体的な見通しを明確にしようと努力をしてもらいたいと思います。

政治ネタは取り上げたくはないのですが、国会議員は衆参で722人の定員で、議員としての給料が2400万円/年にほかに文書交通費や立法調査費と称して別に2000万円程度が支払われています。直接の負担だけで、722人×4400万円=317億6800万円という巨額になるわけですが、そのほかに政党助成金として300億円以上のお金が税金から支払われているのが実態です。

これはあくまでも直接的な費用です。せめてコストに見合った“仕事”がされなければ、事業仕分けでこれらの費用は圧縮されてしかるべきだと感じるのが普通ではないでしょうか。

議員さんには、自覚をもって大任を果たしていただきたいものです。

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10年01月17日更新

中小企業金融円滑化法が

本日12月4日から試行されました。法案が国会で可決されたのが11月30日ですから、法律が作られてからわずか4日間で試行されるというスピードぶりです。

モラトリアム(返済猶予制度)という馴染みのない単語が飛びかうぐらい一時は話題になりましたが、いざ今日から本番と言うのに以外に静かな船出だなぁというのが率直な気持ちです。

試行されたといっても、何が具体的にどうなるのかが実はよくわからないからではないでしょうか。たとえば、中小企業庁のホームページでは大臣談話が載っているだけであり、経済産業省のホームページでは全く触れられておりません。

金融庁のホームページには、この制度に関する監査マニュアルが掲載されていますが、具体的には相談窓口まで!とあるだけで、制度の中身が解説されていないんですね。

この制度は、2011年3月末までの時限措置で、借り手から申し出があれば、返済猶予など貸し付け条件の変更に応じるよう、金融機関に努力義務を課すものなのですが、全く返済の可能性がない又は悪化が確実なところもしくは悪意のある先への適用は、結局社会のためにはならないだろうと想像できます。

また適用を申請したとすれば、自らギブアップを宣告することになりかねませんし、その後の追加融資に応じてもらえないかもしれないという不安もあり、積極的な利用を躊躇してしまいかねません。

昨年からの経済不況は真面目な中小企業に大きなダメージを与えました。そのために資金繰りに大変な苦労をしているところがたくさんありますので、そうしたところに救済の手を入れることは大賛成なのですが、仰々しい名前でのスタートの割りにどの程度の効果があるのかが見えないこの制度はいかがなものなんでしょうか、と思ってしまいます。

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09年12月04日更新

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