Satoブログ
セーフティネット保証制度
昭和25年に中小企業信用保険法という法律が作られました。この法律の目的を見ると 「この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 」とあります。
昨年の金融危機に伴う景気の悪化により、政府が「中小企業救済のためにセーフティネットの拡充を・・・」と宣伝した、いわゆるセーフティ保証制度の根拠となる法律です。
この法律の第2条第4項には、この法律で守られるべき特定中小企業の対象が明記されていて、たとえば「連鎖倒産防止のため、倒産した取引先の売掛金が50万円以上ある会社」とか、「取引先企業のリストラによって、売上に大きな影響を受けた会社」などと書かれています。
そして国会などで盛んに口にされたのが、「指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上額等が前年同月比でマイナス10%以上の中小企業者」という部分です。
緊急融資枠の拡大!と言ったのは、売上のマイナス幅を3%以上に広げたり、指定業種を698業種に拡大して、保証枠を30兆円規模まで広げましょうということでした。
そもそも、信用保証協会の保証枠は、普通保証が2億円・無担保無保証人枠が8千万円と決められているのですが、セーフティネット枠で更に同じ額だけ拡大しましょうというのが当時の説明でした。
ところが、実際には保証枠はあるのに実際の融資が受けられないという中小企業もたくさんあります。もちろん保証枠自体に制限がありますから、全ての融資要望にこたえられるわけでは無いのですが、困窮している企業が全国に広がっていることを考えるとどうも釈然としません。
全企業で上場したり店頭公開している企業の数は、全体の1%にも満たない数で、ほとんどはいわゆる中小企業なのです。言い換えれば多くの中小企業が、国内の生産活動や雇用を作っているのですが、これからますます経営状態が悪化するのではないかということを考えると、何か手立てはないものかと考えてしまいます。
もちろんリスクを想定した経営が大事なことは言うまでもありませんが、交通事故のような出来事に困っている企業を救済する方法はないものでしょうか・・・。
今日は夕方から、青森からお越しのK社長とミーティングでした。世間では不況不況と口をそろえて皆言ってるけど、そんなの吹き飛ばして明日からもまた元気にやろうよ!という言葉は、なかなかナイスでしたよ。
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