Satoブログ

所得税90%

すごい税率ですが、アメリカの下院で、50億ドル(約4800億円)超の公的資本注入を受けた金融機関のほか、政府系住宅金融2社の「年収が25万ドル以上の年収の社員」が受け取ったボーナスに90%の課税をする法案が可決されました。

AIG社の幹部社員に合わせて160億円のボーナスが支給されたことに対する議会の対応というわけです。

たしかに感情的にはわかる気もしますが、一旦支給されたあとにこうした法律ができてしまうというのは、冷静に考えればありえないとも思います。個人の財産権に対する国家権力の行使ともとれます。

そもそも今回の問題は、1700億万ドルもの公的資金を投入する前に、支援される企業のルール(経営層の収入抑制とかボーナスの支給禁止)を決めなかったことに端を発します。アメリカはきちんとした契約社会だと思っていましたが、そうした取り決めもなしに簡単に巨額の税金が投入されたことに不思議を感じます。

単純に考えれば、今回1億円のボーナスを受け取った幹部社員は9000万円を納税しなければならないわけですが、納税に応じなかったらどうなるのでしょうね?脱税ということで差し押さえまで受けることになるのでしょうか?当然なかにはこれに異論をあげて訴訟に持ち込む人もでるのでしょうね。

一方、労働契約が締結されていたとはいえ実質的に破綻した企業が、それでも巨額のサラリーを払う構図にはやはりもっと大きな不思議を感じざるをえません。

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09年03月21日更新

同盟罷業

ストライキのことを日本語で書くとこうなるんですね。なにかモノモノしい単語です。

全日空グループの4社が、今日の午前0時からストライキに突入し、約140便が欠航する見通しだそうです。仕事などで搭乗する予定だった方にはお気の毒です。

ストライキをする権利は憲法28条の労働基本権の一つとして認められていることですからとやかく言うものではありません。しかし近年は「ストライキ」そのものがほとんど見られなくなったような気がしています。

基本権として効果が大きいのであればもっと頻繁に行使されそうなものですが、いまではあまり有効な手立てだとは思われていないためなのかもしれません。

そもそもストライキとは、雇い主の言い分や行動に不満がある際に、それに抗議して社員が仕事をしないことで不満を伝える争議のことです。会社対社員の構図なんですね。そこには顧客の存在はありません。

なので顧客が許容できる成果があるのであれば顧客もある程度理解を示せますが、争議の中身がつまらないことであれば顧客はそれに反発するものです。顧客(あるいは世論)の支持を得られるストライキというのがなかなか無いので、あまり行われなくなったのかもしれません。

今回の全日空グループのストライキの理由も、賃金や待遇など顧客には関係のないテーマとなっています。こうした理由で一般顧客の迷惑を作り出すことが、果たしてほんとに効果的かどうかは疑問です。競争のない航空業界ならともかく、競争の多い業界なら顧客離れが怖くておいそれとは使えない手段かもしれません。

昔とは雇用関係も環境も大きく変わってきています。労働待遇向上は、常に大事なことですから前向きに改善を迫るとして、その方法も変えていかなければならないのでしょうね。

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09年03月18日更新

ボーナス160億円

巨額損失を計上して経営に四苦八苦のAIGが、今月幹部社員に160億円の支給をする計画が明らかになってアメリカでは非難ごうごうとの記事がありました。

昨年の9月から15兆円もの公的資金を受けているのになんたること!という声が多いわけです。まぁ当然の反応ではあります。公的資金ということは税金ですから、一般納税者の立場からすればそう思うのはしかたありません。

同様にも、イギリスのロイズでも160億円の賞与予定が明らかになって非難の声が上がっているとか。

雇用契約がどういう内容かわかりませんので、一概に悪いと決めつけられないにしても、やはり感情的には納得できないと思う人が圧倒的に多いことでしょう。

ところで企業経営者と社員の給料格差はどのぐらいが適正なんでしょうか。アメリカの一流企業では一般社員の300倍とか350倍も珍しいことではないと聞きます。日本ではせいぜい5倍とか7倍というところではないでしょうか。

社員の年収が500万円だとすると、社長の給料は2500万円とか3500万円とか。アメリカのそれに比べればその差はかなり小さいと言えるかもしれません。

それでも現場で働く社員の皆さんの立場からすると、会社で生み出す付加価値に差はないはずだ・・・と思われる方も多いでしょうが、目に見えない苦労も実はたくさんあるものです。

例えば、会社の資本金は中小企業の場合ほとんどが社長の自己資金か借り入れによりまかなわれています。また会社の借金はほぼ例外なく全額について社長の個人保証が求められています。会社が資金的に困窮したときは、社長の資金や信用でお金を調達しなければなりません。

会社の財政的なリスク対策のためにも、社長の給料はある程度高くしておくことが会社のためにもなるわけです。

しかし取れるだけ取ろうというのはシステマチックではありません。社員の人件費を売上額の何%程度と決めるのと同じように、社長の給料も売上額または利益額の何%程度と決めることで、仕事をするメリハリもできますし納得感もでるのではないでしょうか。

会社法が整備されてから、役員給与を期の途中で変更することは利益調整につながるという観点から厳しく制限されるようになりました。しかし12月には一連の景気悪化から、役員報酬を下げるのも認めるとの通達が出されたようです。

社長(役員)の給料は高くてもいいのですが、利益貢献に対する報酬の意味合いが強いのですから、巨額赤字での巨額ボーナスには違和感を感じるのです。

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佐藤雑感| 経営系

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09年03月16日更新